中津市サッカー協会規約 |
第1章 総則 |
第1条 本協会は、中津市サッカー協会と称す。 |
第2条 本協会は、事務所を会長の指定する場所に置く。 |
第2章 目的 |
第3条 本会は、中津市に所在する加盟登録団体を総括して、サッカー競技の普及発展を図り、中津市民の心身の健全なる発展、体力の向上及びスポーツ精神の普及高揚に寄与するとともに、相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第3章 事業 |
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
(1)サッカーの競技会の主催、主管、後援等に関すること。
(2)サッカーに係る団体、選手、監督及び審判の登録に関すること。
(3)サッカーの技術指導、研究及び調査並びに選手強化に関すること。
(4)サッカーの審判技術の研究及び審判員の養成に関すること。
(5)サッカーにおける医科学知識の普及及び向上に関すること。
(6)サッカーを通じての国際交流、地域間交流に関すること。
(7)サッカーに関する功労者及び優秀競技者の表彰に関すること。
(8)サッカーに関する広報及び普及に関すること。
(9)地域社会におけるサッカーグループの育成強化に関すること。
(10)サッカー以外のスポーツ団体等と連携してスポーツの振興を図ること。
(11)サッカー施設の拡充整備及び確保に関すること。
(12)その他本会の目的を達成するために必要な事業。 |
第4章 役員 |
第5条 本会には、次の役員を置く。 |
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 2名
(5)常任理事 若干名
(6)理事 若干名
(7)監事 2名
(8)事務局長 1名
(9)事務局次長 1名 |
第6条 役員の選出については、つぎの各号による |
2 会長及び副会長は総会において選出する。
3 理事長、副理事長及び常任理事は理事の中より総会の議を経て会長が委嘱する。
4 理事は本協会加盟登録団体の種別委員会、専門委員会より互選された者及び会長が特に必要と認めた者とし、総会の議を経て会長が委嘱する。
5 監事は理事の中から総会の議を経て会長が委嘱する。 |
第7条 役員の職務は以下のとおりとする。 |
2会長は、本会を代表して業務を統括する。
3副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
4理事長は、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を執行する。
5副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
6常任理事は、本会の常務を分掌する。
7理事は、本会の業務を執行する。
8監事は、本会の業務及び決算を監査する。 |
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
2 補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者及び現任者の残任期間とする。
3 役員はその就任時、年齢が満70歳を超えてはならない。ただし特に必要と認められる場合は理事会の議を経て就任することができる。 |
第9条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において出席者の2分1以上の議決により解任することができる。 |
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があるとみとめられる
とき。 |
第10条 本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。 |
2名誉会長、顧問及び参与は総会の議を経て会長が委嘱する。 |
第5章 会議 |
第11条 本会に次の会議を置く。 |
(1)総会
(2)常任理事会
(3)理事会 |
第12条 総会は本会の最高決議機関とし、次の各号に掲げる事項を審議決定する。 |
(1)規約等の制定及び改廃
(2)役員の選出
(3)事業計画
(4)予算及び決算
(5)議決を要する重要事項 |
第13条 総会は通常総会及び臨時総会の2種とし、会長が招集する。 |
2 臨時総会は会長が必要と認めたとき、及び理事総数の2分の1以上の理事署名をもつて開催要求があったときに開催することができる。
3 総会は、役員及び登録加盟団体代表者をもつて構成し、会長が議長となる。
4 総会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって議決する。
5 総会に出席できない構成員は、委任状をもって出席にかえることができる。 |
第14条 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び監事により構成し、次の事項を審議決定する。 |
(1)総会に付議する事項。
(2)総会で委任された事項。
(3)その他会長が付議した事項。
(4)総会に付議する事項で緊急を要する事項。
2 常任理事会は会長が必要と認めたとき招集する。
3 理事長は、副理事長及び常任理事による会議を毎月開催し、事業遂行状況等について会議を開催する。 |
第15条 理事会は役員により構成し、会長が収集し、会長が付議した事項を審議決定する。 |
第6章 種別・専門委員会 |
第16条 本協会の事業遂行のため、次の種別・専門委員会を置く。 |
(1)第1種委員会(社会人)
(2)第2種委員会(高校)
(3)第3種委員会(中学)
(4)第4種委員会(ジュニア)
(5)女子委員会
(6)シニア委員会
(7)クラブ委員会
(8)フットサル委員会
(9)技術委員会
(11)審判委員会
(12)規律フェアプレー委員会
(13)スポーツ医学委員会
(14)情報委員会
(15)施設委員会
(16)総務企画委員会 |
第17条 各種別・専門委員会は委員長、副委員長及び委員もって構成する。 |
2 各委員長及び副委員長は各委員会の委員による互選により選出する。
3 各委員長及び副委員長の任期は2年とする。再任を妨げない。
4 補欠または増員により就任した委員長及び副委員長の任期は、前任者及び現任者の残任期間とする。 |
第18条 各種別・専門委員会の主たる業務は次のとおりとする。 |
(1)各種別委員会
イ.各種大会に関すること。
ロ.普及指導に関すること。
ハ.委員会連携に関すること。
ニ.その他
(2)技術委員会
イ.選手の強化、普及、育成に関すること。
ロ.技術講演会、研究会、練習会の立案及び実施に関すること。
ハ.指導者の育成及び研修に関すること。
ニ.その他選手強化に必要な事項に関すること。
(3)審判委員会
イ.各種競技会への審判員の編成及び割当並びに審判の実施に関すること。
ロ.審判技術の研修並びにその指導に関すること。
ハ.審判員の育成並びにそれに伴う事業の立案、実施に関すること。
ニ.その他審判に必要な事項にかんすること。
(4)規律フェアプレー委員会
イ.フェアプレーに関すること。
ロ.競技場内外に又はその周辺で発生したチーム及び所属員に関する懲罰事項の調査並びに決定に関すること。
(5)スポーツ医学委員会
イ.サッカー競技者の傷害に対する処置と予防に関すること。
ロ.選手の体力向上に関すること。
(6)情報委員会
イ.本協会の広報に関すること。
ロ.本協会のIT促進に関すること。
(7)施設委員会
イ.サッカー競技施設の整備、促進に関すること。
ロ.競技施設の研究、調査に関すること。
(8)総務企画委員会
イ.本協会の行事の企画、総務・管理業務に関すること。
ロ.協会の予算、財務、会計に関すること。 |
第7章 事務局 |
第19条 事務局の主たる業務は次の業務とする。 |
(1)主催行事の企画、運営、記録保存に関すること。
(2)役員名簿作成及び(公財)日本サッカー協会、九州サッカー協会、(一社)大分県サッカー協会との連絡事項事務処理に関すること。
(3)金銭の出納、帳簿の作成保存に関すること。
(4)その他委員会に属さない事項。 |
第8章 加盟及び登録 |
第20条 加盟登録団体とは、(公財)日本サッカー協会が制定したサッカー競技規則に基づきサッカーを行なうチームであって本協会に加盟したものをいう。 |
第21条 本協会に加盟登録しようとするチームは次の区分に応じて本協会に登録加盟費を納入しなければならない。 |
(1)第1種 社会人チーム 20,000+1,000×登録人数
(2)第2種 高 校チーム 20,000+ 700×登録人数
(3)第3種 中 学チーム 20,000+ 500×登録人数
(4)第4種 少 年チーム 20,000+ 500×登録人数
(5)女 子 20,000+ 500×登録人数
(6)シニア 20,000+ 1,000×登録人数 |
第10章 大会運営 |
第21条 大会参加料は、本協会が主催する大会ごとに当該チームから徴収するものとし、上限を第1種15,000円、他は10,000円とする。 |
第11章 会計 |
第22条 本協会の経費は、登録加盟料、大会参加料、事業収益、補助金、その他の収入をもつて充てる。
2 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第12章 補則 |
第23条 この規約に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、常任理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
附則 |
1.この規約は、平成25年4月1日より施行する。
2.中津市サッカー協会規約(昭和60年4月1日)は廃止する。 |